私的録音録画補償金
私的録音録画補償金とは
私的録音録画補償金制度(してきろくおんろくがほしょうきんせいど)とは本来、私的使用を目的とした個人または家庭内での複製については著作権法でも認められてきたがデジタル方式で録音、録画する場合に於いては一定の割合で補償金を徴収し著作権権利者への利益還元を図ろうとするものである。
日本では、1992年の著作権法改正に伴って導入された。
MDやCD-R、CD-RW、DVD-RW、DVD-R、DVD-RAM等のデジタルメディアを用いて録音、録画する場合には利用者は一定の補償金を管理団体に支払わなければならない。この補償金は機器やメディアの販売価格に上乗せされている為、購入時に無自覚のうちに支払っていることも多い(録音、録画の対象となるコンテンツの著作権を機器やメディアの使用者自身が持っている場合は申請する事で補償金を受け取る事も出来る)。
近時、権利者団体が制度の拡大を要求している一方で制度の趣旨・運用についての疑問が呈されており著作権法改正をめぐる重大な争点の一つとなっている。(私的録音録画補償金制度より引用)
- 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
- [ 私的録音録画補償金の改定履歴 ]
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